【医療費控除が無理でも諦めない!】年間2,600円お得に?セルフメディケーション税制で賢く節税しちゃう話♪
みなさん、こんにちは!「オジオジ $」です! 今日も元気にお得な情報を探して、街をウキウキお散歩しています♪
急に肌寒くなったりすると、ちょっと体調を崩して薬局で風邪薬や湿布を買うことってありますよね。 実は先日、我が家の「年間医療費」を計算してみたんです。
「よし!今年は病院に結構行ったから『医療費控除(10万円超)』で税金が戻ってくるぞ〜!」と意気込んでレシートを集めてみたら……。
なんと、合計で98,000円!!
……ガーン!!あと2,000円足りない〜〜っ!(涙) 10万円に届かず、一瞬「今年の努力は水の泡か……」と肩を落としました。
でもね、そこで諦めないのが私「オジオジ $」です! 「待てよ?あの制度があったじゃないか!」と思い出したのが「セルフメディケーション税制」でした♪
結果的に、諦めかけていた税金がちょっぴり戻ってくることになって「やったーー!諦めなくて良かった〜!」と大喜び!
今回は、50代・60代の私たちが絶対に知っておきたい「医療費控除が無理でも使えるお得な税金テクニック」を、私の体験談を交えて分かりやすくお話ししますね!
医療費控除と何が違うの?セルフメディケーション税制の基本♪
まず、「セルフメディケーション税制」ってなんだか難しい名前ですが、要するに「自分で健康管理をして、薬局で対象のお薬を買ったら税金を安くしますよ」という国の嬉しい制度なんです!
通常の「医療費控除」と「セルフメディケーション税制」は、どちらか一方しか選べない(併用不可)のですが、ハードルの高さが全然違います。
- 従来の医療費控除:年間10万円を超えた分が対象(通院代や入院費など)
- セルフメディケーション税制:対象の市販薬(スイッチOTC医薬品など)を年間12,000円を超えて買ったら対象(上限85,000円まで)
そうなんです!10万円の壁は高くても、「年間12,000円(月あたり1,000円)」なら、風邪薬や持病の湿布、目薬などをドラッグストアで買っていれば、意外と届いちゃう金額ですよね!
ちなみにこの制度、現時点(2026年現在)では2026年12月31日まで延長されている特例制度なんです。使わない手はありません!
【実録】「あと2,000円届かない…」からの大逆転劇!
実は私も、最初は「10万円いかなかったから今年は全滅だ〜」とレシートを捨てそうになっていたんです。
ですが、「もしや……」と思ってドラッグストアの領収書をガサガサと引っ張り出して計算してみたんですね。
すると、家族で買った風邪薬、花粉症の目薬、腰痛用の湿布などの対象額が、なんと約25,000円分もありました!
「うわぁぁ!12,000円のハードルを軽々超えてるじゃないか〜〜♪」と、部屋で一人ウキウキ小躍りしちゃいました(笑)。
レシートの「☆印」が見方になってくれた!
「でも、どの薬が対象なのか調べるのって面倒じゃない?」と思いますよね? 私も最初はそう思って身構えていたんです。
でも、ドラッグストアのレシートをよく見てみてください! 対象の商品には、品名の横に「★」や「セ」といったマークが付いていて、レシートの下部に「★印はセルフメディケーション税制対象商品です」とちゃんと書かれているんです!
これを見つけた時は、「なんて親切なんだ〜!迷わずに計算できる!」と感動しちゃいました。確定申告の集計作業も、マーカーで印をつけて足算するだけだったので、とっても簡単でしたよ♪
具体的にどれくらいお得?シミュレーションしてみよう!
どれくらい税金がお得になるのか、具体的な数値で見てみましょう!
【シミュレーション条件】
- 年収:300万円(課税所得 約100万円・所得税率5%・住民税率10%と仮定)
- 年間の対象医薬品購入額:25,000円
この場合、控え控除の対象となる金額は以下のようになります。
購入額 25,000円 - 基礎額 12,000円 = 控除額 13,000円
この13,000円に対して、所得税と住民税(合わせて約15〜20%)の軽減効果が働きます。
- 所得税の還付額:約650円
- 住民税の軽減額:約1,300円
- 合計のお得額:約2,000円〜2,600円相当!
「えっ、2,600円くらい?」と思われるかもしれません。 でも、諦めていたら「0円」だったものが、レシートを集めて申告するだけで「美味しいランチ1〜2回分」になって戻ってくるんです!これって、すごく知的な宝探しだと思いませんか?♪
表を使わずに一目瞭然!セルフメディケーション税制の「ビフォー・アフター」
この制度を使うことで、暮らしがどう変わるのかをイメージしてみましょう!
【節約前のわが家】
通院費や市販薬代で年間98,000円を支払ったものの、10万円に届かず医療費控除を断念。 レシートはすべてゴミ箱へ……。税金の還付は「0円」で、なんだか損した気分。
▼
【節約後のわが家】
年間98,000円のうち、市販薬代25,000円分をセルフメディケーション税制で申告! 控除が適用されて年間約2,600円の税金が戻ってきた♪ レシート集めが「宝探し」のようなワクワクする趣味に大変身!
手元に残るお金が増えるのはもちろんですが、何より「賢く制度を活用できた!」という達成感が最高なんです!
節約だけじゃない!見逃せない3つの副次的効果
実は、この節約術を始めてから、お金以外にも嬉しい変化が3つもありました!
- 「自分の体の変化」に敏感になった! 薬局で薬を選ぶときに「今どんな症状かな?」「日頃の生活リズムはどうかな?」と意識するようになり、健康意識がグッと高まりました。
- 家族との「健康コミュニケーション」が増えた! 「お父さん、この目薬☆印ついてるよ!」なんて会話が生まれたり、お互いの体調を気遣うきっかけになりました♪
- レシート整理が習慣化して、家計全体がスッキリ! 今まで放置しがちだった領収書を定期的に整理するようになり、無駄遣いにも気づきやすくなりました。
始めるための「先行投資」と回収期間は?
この節約術を始めるための先行投資額は「0円」です! 特別なソフトを買う必要もありませんし、準備するものは「クリアファイル」や「封筒」が1枚あれば十分。
強いて言えば、レシートを保管するファイル代(100円ショップで110円)くらいでしょうか。 年間で2,000円以上の節約効果がありますから、開始1ヶ月(最初の確定申告)で先行投資は余裕で回収できちゃいます!
また、この節約術の耐用年数は「一生もの」!一度やり方を覚えてしまえば、毎年ずっと使い続けられる一生の知恵になりますよ。
これだけは注意!知っておきたいポイントと注意点
とっても魅力的なセルフメディケーション税制ですが、1つだけ絶対に知っておくべき注意点(デメリット)があります。
【最大の注意点】健康診断や予防接種を受けていることが必須!
この控除を受けるためには、「その年に、健康維持のための取組(健康診断、がん検診、予防接種など)を行っていること」が要件になっています。
「えっ、検診を受けなきゃいけないの?面倒だな……」と思われるかもしれません。 でもご安心ください!会社の健康診断や、自治体の特定健診、インフルエンザの予防接種などの「結果通知書」や「領収書」があればOKなんです。
【デメリットにならない理由】 定期的に健康診断を受けることは、病気の早期発見につながり、私たちの「健康寿命」を伸ばすことそのものですよね! 税金が安くなって、健康チェックもできるなら、むしろ一石二鳥でメリットしかありません♪
効果をさらにアップさせる!オジオジ$流の裏ワザ提案♪
この節約効果をさらに高めるためのアイデアを提案しちゃいます!
- ドラッグストアの「ポイント還元率が高い日」を狙って買う! ポイ活と組み合わせることで、薬代そのものも安くなり、さらに税金控除も受けられるという「二重取り」が完成します!
- 購入履歴が残る「お薬手帳アプリ」や「会員アプリ」を活用する! 紙のレシートに加えて、ドラッグストアのアプリで購入履歴を管理しておくと、万が一レシートを無くした時も安心ですよ。
昔の私にあった「問題点」と、感じた心の変化
以前の私は、「税金の控除なんて10万円以上医療費がかかるお金持ちや、大病をした人だけのもの」と思い込んでいました。 難しそうな申告の手続きから目を背けて、調べようともしなかったのが原因だったんですよね。
でも、一歩踏み出して挑戦してみたら……「なんだ、仕組みさえ知っていれば自分にもできるじゃないか!」と大きな自信がつきました。
我慢して切り詰める節約は心が苦しくなりますが、制度を知って賢く手元にお金を残す節約は、まるで「知的なゲーム」を楽しんでいるような感覚です!「知っている人だけが得をする」という世界の面白さに目覚めて、毎日がとってもワクワクするようになりました♪
今日からできる!最初のアクション♪
さあ、この記事を読み終わったら、今日からすぐできるアクションが1つあります!
「お財布の中にあるドラッグストアのレシートを取り出して、★マークが付いているかチェックしてみる!」
たったこれだけです♪ 「あ!この風邪薬、対象だったんだ!」という発見から、あなたの賢い節約ライフが始まりますよ!
小さな工夫を楽しみながら、健康もお金もどっちも手に入れていきましょうね。 それでは、また次回のブログでお会いしましょう〜!オジオジ $でした!
【情報参照元】
- 厚生労働省:「セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)について」
- 国税庁:「No.1129 セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)」


